オンライン署名サイト 署名活動で政治を、企業を、社会を、暮らしを変えよう!
署名TVとは? ユーザー登録 ログイン ヘルプ
受付中の署名活動
83
現在までの総署名数
945,341
これまでの署名活動
1,134

在日特権を廃止し、日本人への逆差別を無くそう! 

企画者:  星野 美恵子
提出先:  内閣総理大臣 麻生太郎 様   法務大臣 森英介 様   厚生労働大臣 舛添要一 様
開始日:  2009年01月20日
在日特権というものが存在し、在日外国人である彼らは税金や年金、生活保護、通名制度など様々な面で優遇措置を受けています。
私たちは、これらの差別にについてNO!を突きつけ、国民が安心できる社会を作りましょう。

この署名プロジェクトのURL

このURLをTwitter・ブログ・メールで紹介しましょう。
※携帯サイトの署名プロジェクトURLはヘルプをご確認下さい。
この署名プロジェクトをブログパーツで紹介(サンプルイメージ

この署名プロジェクトを友達に教える
会員登録すれば、署名活動紹介メールが簡単に送れます。

署名プロジェクト詳細

カテゴリー 政治・政策
目標署名数 5,000
現在の署名数 2,919 (達成率 58.4 %)
期限 2010年03月10日

企画者からのお知らせ

まだお知らせはありません。

成果報告

まだ報告はありません。
ご指定の署名は、有効期限が過ぎているため署名できません。

これまでの署名

日時 名前 年齢 性別 職業 都道府県 コメント
2010/03/10 14:23 匿名 23 - 東京都 日本が嫌いなら祖国に帰るのがおす…
2010/03/10 11:54 匿名 31 - - 岐阜県
2010/03/10 10:01 品川 祥太 14 - - 宮城県
2010/03/10 08:49 谷口 晋平 25 - - 神奈川県
2010/03/10 03:13 匿名 37 - - 岐阜県
2010/03/09 22:26 匿名 19 学生 神奈川県
2010/03/09 19:07 匿名 35 - - 神奈川県 まずは日本人の救済からだ!


署名プロジェクトの詳細

日本には、在日特権といった日本人への逆差別が存在しています。このえこひいきともいえる特別永住者への優遇措置により、私たち日本人は非常に不利益を被っています。
私たちは、この優遇措置の撤廃を国や自治体に呼びかけていく必要があると思われます。

【提出先への要望】
・生活保護に関して、日本人と平等な基準で行なうこと。
・国民年金での保険料のカラ特例は認めないこと。
・犯罪の温床となる通名については、使用に関し日本人と同様に裁判所の許可を必要とさせること。
・犯罪を犯したものは通名ではなく、本名で報道すること。・通名で公的書類の作成は認めないこと。
・外国人登録証の変更にパスポートを必要とすること。
・特別永住者に対し、入管法9条および入管法24条を厳しく適用し、該当する外国人には強制退去を行なうこと。
・「日韓法的地位協定」を見直し、犯罪を犯した特別永住者の子孫については特別永住許可を認めないこと。
この在日特権の廃止について、賛同された方はご署名にご協力をお願いいたします。

■在日特権には具体的に次のようなものがあります。
[年 金] 国民年金保険料のカラ期間という特例制度(5年の納付のみでもOK) 心身障害者扶養年金掛金の減免 外国人高齢者給付金制度。(自治体により無年金者に一万円から3万円給付)[所得税]無課税(住民票がないため)
*この他、生活保護を受けた場合、都民税や地方税、公営住宅費の免除、自動車税の免除、年金保険料の免除などもある
[教 育] 朝鮮学校への補助金支給[職業]  外国籍のまま公務員が可能[通名]   公式書類にまで使える。( 会社登記、免許証、健康保険証など)
銀行の口座開設に使用できるためオレオレ詐欺に良く使われている。
[生活保護] 家族の人数 × 4万円 + 家賃5万円       
生活保護率は、日本人の5倍とも言われており受給審査で優遇措置が取られている可能性がある。       
*「生活保護予算の大半は在日だけの特権保護費」  国の生活保護予算の実に半分の1兆円以上にも相当します。これを僅か数十万人の日本の人口の1%に満たない在日外国人が占めています。

[住民票]  「外国人登録原票」は通常、一般人では閲覧できない。(日本人の場合、債権関係の係争で住民票を閲覧される)「外国人登録の変更可能事項」の部分は、自治体により氏名、生年月日、性別・国籍の変更又は訂正となっている。変更した本名から通名を新たに登録できるため、過去にいくつもの外国人登録書と複数の通名を同時に使用していた在日の事例もあり。これが、生活保護費の多重受給や犯罪に悪用されるケースが多々ある。
[永住許可] 在日外国人に対しては、子孫まで永久に永住が認められている。(「日韓法的地位協定」)犯罪を犯しても、子孫も永久にその権利が奪われない。(1991年の「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法))*入管法第24条には麻薬や売春、窃盗、密航など、罪の種類やその科された刑の度合いでは即退去強制とあるが、在日外国人はこれが適用されない。さらに、永住外国人には入管法第9条で定められた退去強制の項目があるが、実際にはこれすら適用されていない。
入管特例法第9条の退去強制の各項目
1. 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上。(執行猶予除く)
2. 外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上。(執行猶予除く)
3. 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上。
4. 外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上重大な利益が損なわれたと認定。
5. 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定。
参考資料:在日特権を許さない市民の会のHP