犬猫の殺処分方法再検討の要望書
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署名プロジェクトの詳細
日本では保健所等施設に収容された犬猫を、二酸化炭素のみによる方法で殺処分しています。
世界的には少なくとも幼若老齢の犬猫に関しては、二酸化炭素のみによる殺処分方法が法律で禁止され、日本でもすでに7つの都道府県で麻酔薬を併用した方法に改善されています。
ところが日本は国として殺処分方法を改善せずに放置したままになっているため、まだほとんどの自治体では二酸化炭素のみによる殺処分が行われています。
平成19年10月16日、環境省で実施された中央環境審議会動物愛護部会において、専門家の方々が殺処分について再検討すべきと提議もされています。
犬猫の殺処分方法のあり方について、少なくとも幼若老齢の犬猫には麻酔薬併用に改善する必要があることを踏まえ、中央環境審議会動物愛護部会において専門委員会を設け、早急に再検討することを求めます。
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犬猫の殺処分方法の再検討の要望書
環境大臣殿
二酸化炭素による犬猫の殺処分方法について、中央環境審議会動物愛護部会において専門委員会を設け、早急に殺処分方法の再検討、特に幼若老齢な犬猫については麻酔薬を使用した方法を検討することを強く求めます。
現在、国が示している「動物の処分方法に関する指針」に基づき、引取り・収容した動物の致死処分として、ほとんどの自治体では二酸化炭素による殺処分を行っています。国の指針に示される「第3処分動物の処分方法」には、心肺機能を非可逆的に停止させる方法と定義されています。
しかしながら、昨今の国内外の動向から明らかなように、少なくとも子猫子犬においては心肺機能が未発達であるため、二酸化炭素による方法では心肺機能が停止せず苦痛のうちに処分されている場合があり、安楽死とは到底いえないことが医学的にわかっており、幼若老齢の犬猫の殺処分については、麻酔薬併用に改善する必要があることが認識されています。
現在の動物の殺処分に関する国際的な水準では、「ペット動物保護に関するヨーロッパ協定」、「イギリス動物法」等において二酸化炭素のみの殺処分を禁止する傾向にあり、その中でも特に子猫・子犬のような幼若動物は、呼吸器が未発達で酸素欠乏に抵抗性があるため、少なくとも麻酔薬との併用が法律で義務づけられています。
日本国内においてもすでに多くの指摘があり、国の指針変更を待つことなく改善している自治体が平成19年10月末現在で7都道府県(神奈川、埼玉、茨城、新潟、鳥取、福井、北海道)あり、海外と同じ医学的見地から子猫子犬また老齢個体に対して麻酔薬を併用しています。
平成19年10月16日第21回中央環境審議会動物愛護部会では、委員である専門家3名により、殺処分方法の再検討の必要性が提議されたはずです。
なお、「動物の処分方法に関する指針の解説」の「3.愛がん動物(行政)」において、本来は「2.愛がん動物(一般)」と同様に麻酔薬使用による安楽死にすべきであることが示唆されています。行政機関が数多くの犬や猫を処分しなければならない当時の状況をかんがみて、行政における愛がん動物の処分を別項として述べています。現在、当時に比べて処分数が半減しており、大都市である神奈川県、埼玉県においても実施されているように、麻酔薬併用にできる環境にあります。
また、「動物の処分方法に関する指針」が「指針」と「解説」に分かれているのは、「解説」の「第3処分動物の処分方法」にあるとおり、「処分方法は獣医学の進展と共に進歩していくものであるから、この指針の中に具体的な処分方法を記述しておくと、将来、新しい状況に敏速に対応できない場合が生じるおそれがあるので、具体的な処分方法は解説として記しておく。もし十分な理由がある場合は、この指針の解説に記述されていない別の処分方法を適用すべきことを意味」すると記載されており、まさしく現在、国内において殺処分方法が改善させている現状は必然です。
以上のような現状において、なおも子猫・子犬また老齢個体に対して二酸化炭素のみによる殺処分を続行することは、到底国民として容認できません。
よって、犬猫の殺処分方法のあり方について再検討するために、中央環境審議会動物愛護部会において専門委員会を設け、早急に再検討することを強く求めます。
世界的には少なくとも幼若老齢の犬猫に関しては、二酸化炭素のみによる殺処分方法が法律で禁止され、日本でもすでに7つの都道府県で麻酔薬を併用した方法に改善されています。
ところが日本は国として殺処分方法を改善せずに放置したままになっているため、まだほとんどの自治体では二酸化炭素のみによる殺処分が行われています。
平成19年10月16日、環境省で実施された中央環境審議会動物愛護部会において、専門家の方々が殺処分について再検討すべきと提議もされています。
犬猫の殺処分方法のあり方について、少なくとも幼若老齢の犬猫には麻酔薬併用に改善する必要があることを踏まえ、中央環境審議会動物愛護部会において専門委員会を設け、早急に再検討することを求めます。
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犬猫の殺処分方法の再検討の要望書
環境大臣殿
二酸化炭素による犬猫の殺処分方法について、中央環境審議会動物愛護部会において専門委員会を設け、早急に殺処分方法の再検討、特に幼若老齢な犬猫については麻酔薬を使用した方法を検討することを強く求めます。
現在、国が示している「動物の処分方法に関する指針」に基づき、引取り・収容した動物の致死処分として、ほとんどの自治体では二酸化炭素による殺処分を行っています。国の指針に示される「第3処分動物の処分方法」には、心肺機能を非可逆的に停止させる方法と定義されています。
しかしながら、昨今の国内外の動向から明らかなように、少なくとも子猫子犬においては心肺機能が未発達であるため、二酸化炭素による方法では心肺機能が停止せず苦痛のうちに処分されている場合があり、安楽死とは到底いえないことが医学的にわかっており、幼若老齢の犬猫の殺処分については、麻酔薬併用に改善する必要があることが認識されています。
現在の動物の殺処分に関する国際的な水準では、「ペット動物保護に関するヨーロッパ協定」、「イギリス動物法」等において二酸化炭素のみの殺処分を禁止する傾向にあり、その中でも特に子猫・子犬のような幼若動物は、呼吸器が未発達で酸素欠乏に抵抗性があるため、少なくとも麻酔薬との併用が法律で義務づけられています。
日本国内においてもすでに多くの指摘があり、国の指針変更を待つことなく改善している自治体が平成19年10月末現在で7都道府県(神奈川、埼玉、茨城、新潟、鳥取、福井、北海道)あり、海外と同じ医学的見地から子猫子犬また老齢個体に対して麻酔薬を併用しています。
平成19年10月16日第21回中央環境審議会動物愛護部会では、委員である専門家3名により、殺処分方法の再検討の必要性が提議されたはずです。
なお、「動物の処分方法に関する指針の解説」の「3.愛がん動物(行政)」において、本来は「2.愛がん動物(一般)」と同様に麻酔薬使用による安楽死にすべきであることが示唆されています。行政機関が数多くの犬や猫を処分しなければならない当時の状況をかんがみて、行政における愛がん動物の処分を別項として述べています。現在、当時に比べて処分数が半減しており、大都市である神奈川県、埼玉県においても実施されているように、麻酔薬併用にできる環境にあります。
また、「動物の処分方法に関する指針」が「指針」と「解説」に分かれているのは、「解説」の「第3処分動物の処分方法」にあるとおり、「処分方法は獣医学の進展と共に進歩していくものであるから、この指針の中に具体的な処分方法を記述しておくと、将来、新しい状況に敏速に対応できない場合が生じるおそれがあるので、具体的な処分方法は解説として記しておく。もし十分な理由がある場合は、この指針の解説に記述されていない別の処分方法を適用すべきことを意味」すると記載されており、まさしく現在、国内において殺処分方法が改善させている現状は必然です。
以上のような現状において、なおも子猫・子犬また老齢個体に対して二酸化炭素のみによる殺処分を続行することは、到底国民として容認できません。
よって、犬猫の殺処分方法のあり方について再検討するために、中央環境審議会動物愛護部会において専門委員会を設け、早急に再検討することを強く求めます。




