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受付中の署名プロジェクト
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現在までの総署名数
738,527
これまでの署名プロジェクト
1,056

「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名

企画者:  中川 信博
提出先:  衆参両議院議員
開始日:  2008年11月13日
国籍法の改正議論が自民党内の手続きを終え、4日閣議決定された。本年6月の最高裁における違憲判決を受けてのスピード審議である。しかし内容は大変お粗末で、犯罪の温床になることは明白である。さらに「二重国籍容認」への議論も始まるようである。このまるで「国籍バーゲン法」である二案について慎重な審議をお願いする、プロジェクトを立ち上げる。
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署名プロジェクト詳細

カテゴリー 政治・政策
目標署名数 1,000
現在の署名数 28,872 (達成率 2887.2 %)
期限 2008年12月30日
関連ページ    二重国籍容認に反対

企画者からのお知らせ

報告4回目 署名提出
報告3回目
報告そして、お詫びと感謝
報告そして、お詫びと感謝
報告第2回目
報告第2回目
予想を上回る署名有難う御座います。

成果報告

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これまでの署名

日時 名前 年齢 性別 職業 都道府県 コメント
2008/12/30 23:33 匿名 24 - 富山県
2008/12/30 19:49 匿名 - - - - 売国法案を通すわけにはいかない!
2008/12/30 18:47 匿名 - - - -
2008/12/30 18:39 若竹 15 パート・アルバイト 京都府
2008/12/30 17:43 匿名 58 パート・アルバイト 大阪府 国を中国、韓国に売り渡すようなも…


署名プロジェクトの詳細

国籍法の一部改正案

現行
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

改正案
(認知された子の国籍の取得)

第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

(罰則)
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

二重国籍容認の座長PT

● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。
● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。
● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。
● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。
● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。
● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。
● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。
● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。
● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。
● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。

この二法案は国家の根幹に係わる重要な事案であります。そのような法案をあわてて審議、成立させる必要はあるのでしょうか?ないと思われる方はご署名ください。時間が有りませんので宜しくお願い致します。