児童ポルノ・児童売春禁止法改定阻止の署名
これまでの署名
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署名プロジェクトの詳細
まず、「創作物での性表現の規制」
実はこれは、現在でも刑法175条(わいせつ物等頒布罪)にて取り締まることが可能です。
実際に取り締まられた例もあります。
また、「児童ポルノ禁止法」は被害児童の救済を目的とした「個人法益保護法」であるべきなのですが、もしも「創作物での性表現の規制」を盛り込むならば、それを見て不愉快になった人を保護する、あるいはそれを見て犯罪に走る者がいる可能性から社会を保護する「社会法益保護法」となってしまい、最悪、被写体になった児童が加害者として扱われてしまうのです。
さらに、前記の刑法175条の陰に隠れる形となり、「児童ポルノ禁止法」存在意義そのものが消滅してしまいます。
そのほか、現行法の第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)と 16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)という、児童保護のための条文が、現在整備不足により機能していない問題があります。
「創作物での性表現の規制」のための労力を前記、15条、16条の整備に回すことで、より児童の人権保護に特化した法律を作ることができるのです。
次に「単純所持規制」
現在の児童ポルノ禁止法では、「衣装の全部または一部を見につけない姿態で、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という曖昧な定義のため、たとえば子供の水浴びや、上着を脱ぎ捨て元気に駆け回る姿を撮った写真なども、規制の対象になりかねません。
さらに言えば、時に胴着を振り乱し、懸命に修行に励む少年券士の姿すら、取り締まる人たちの判断によっては「児童ポルノ」と判断され、処罰されかねません。
常識的に考えれば、そんなことはないとわかっています。
しかし、昨今の警察の不祥事を見るに、残念ながらありえないとは言い切れないのです。
また、児童たちにとっても、自分たちのどのような行動が、他人を犯罪者に仕立て上げるかわからない、という不安を抱えることにもなります。
これは、青少年の健全な育成という観点で見ても、大きな問題点だと思います。
上記の理由より、私は児童ポルノ・児童買春禁止法の改定に強く反対致します!!!
ぜひ署名のご協力をお願い致します!!!
実はこれは、現在でも刑法175条(わいせつ物等頒布罪)にて取り締まることが可能です。
実際に取り締まられた例もあります。
また、「児童ポルノ禁止法」は被害児童の救済を目的とした「個人法益保護法」であるべきなのですが、もしも「創作物での性表現の規制」を盛り込むならば、それを見て不愉快になった人を保護する、あるいはそれを見て犯罪に走る者がいる可能性から社会を保護する「社会法益保護法」となってしまい、最悪、被写体になった児童が加害者として扱われてしまうのです。
さらに、前記の刑法175条の陰に隠れる形となり、「児童ポルノ禁止法」存在意義そのものが消滅してしまいます。
そのほか、現行法の第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)と 16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)という、児童保護のための条文が、現在整備不足により機能していない問題があります。
「創作物での性表現の規制」のための労力を前記、15条、16条の整備に回すことで、より児童の人権保護に特化した法律を作ることができるのです。
次に「単純所持規制」
現在の児童ポルノ禁止法では、「衣装の全部または一部を見につけない姿態で、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という曖昧な定義のため、たとえば子供の水浴びや、上着を脱ぎ捨て元気に駆け回る姿を撮った写真なども、規制の対象になりかねません。
さらに言えば、時に胴着を振り乱し、懸命に修行に励む少年券士の姿すら、取り締まる人たちの判断によっては「児童ポルノ」と判断され、処罰されかねません。
常識的に考えれば、そんなことはないとわかっています。
しかし、昨今の警察の不祥事を見るに、残念ながらありえないとは言い切れないのです。
また、児童たちにとっても、自分たちのどのような行動が、他人を犯罪者に仕立て上げるかわからない、という不安を抱えることにもなります。
これは、青少年の健全な育成という観点で見ても、大きな問題点だと思います。
上記の理由より、私は児童ポルノ・児童買春禁止法の改定に強く反対致します!!!
ぜひ署名のご協力をお願い致します!!!




