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受付中の署名活動
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現在までの総署名数
1,394,224
これまでの署名活動
1,352

児童ポルノ・児童売春禁止法改定阻止の署名 

企画者: kurunetto
提出先: 内閣総理大臣
開始日: 2008年10月20日
現在行われようとしている児童ポルノ・児童売春禁止法の改定として「創作物での性表現の規制」「単純所持規制」がありますがこの二つには、ともに大きな問題点があります。


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署名プロジェクト詳細

カテゴリー政治・政策
目標署名数10,000
現在の署名数13,436 (達成率 134.4 %)
期限2010年03月31日

企画者からのお知らせ

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成果報告

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これまでの署名

日時名前年齢性別職業都道府県コメント
2010/03/31 23:38高一----
2010/03/31 23:31匿名----
2010/03/31 23:16森沢賢成19学生神奈川県自分たちの利益のために国民を巻き…
2010/03/31 23:11匿名15無職・定年退職者北海道
2010/03/31 23:03田井中律15学生-
2010/03/31 22:33匿名15学生石川県
2010/03/31 22:15匿名15学生石川県
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署名プロジェクトの詳細

まず、「創作物での性表現の規制」
実はこれは、現在でも刑法175条(わいせつ物等頒布罪)にて取り締まることが可能です。
実際に取り締まられた例もあります。
また、「児童ポルノ禁止法」は被害児童の救済を目的とした「個人法益保護法」であるべきなのですが、もしも「創作物での性表現の規制」を盛り込むならば、それを見て不愉快になった人を保護する、あるいはそれを見て犯罪に走る者がいる可能性から社会を保護する「社会法益保護法」となってしまい、最悪、被写体になった児童が加害者として扱われてしまうのです。
さらに、前記の刑法175条の陰に隠れる形となり、「児童ポルノ禁止法」存在意義そのものが消滅してしまいます。
そのほか、現行法の第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)と 16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)という、児童保護のための条文が、現在整備不足により機能していない問題があります。
「創作物での性表現の規制」のための労力を前記、15条、16条の整備に回すことで、より児童の人権保護に特化した法律を作ることができるのです。

次に「単純所持規制」
現在の児童ポルノ禁止法では、「衣装の全部または一部を見につけない姿態で、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という曖昧な定義のため、たとえば子供の水浴びや、上着を脱ぎ捨て元気に駆け回る姿を撮った写真なども、規制の対象になりかねません。
さらに言えば、時に胴着を振り乱し、懸命に修行に励む少年券士の姿すら、取り締まる人たちの判断によっては「児童ポルノ」と判断され、処罰されかねません。
常識的に考えれば、そんなことはないとわかっています。
しかし、昨今の警察の不祥事を見るに、残念ながらありえないとは言い切れないのです。
また、児童たちにとっても、自分たちのどのような行動が、他人を犯罪者に仕立て上げるかわからない、という不安を抱えることにもなります。
これは、青少年の健全な育成という観点で見ても、大きな問題点だと思います。
上記の理由より、私は児童ポルノ・児童買春禁止法の改定に強く反対致します!!!
ぜひ署名のご協力をお願い致します!!!