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2011年動物愛護管理法改正の要望書 

企画者:  山崎花奈
提出先:  環境大臣 環境省
開始日:  2009年10月09日
2011年、動物愛護法が改正されます。
5年に1度の見直しです。
環境省で見直しが本格的にはじまるのは2010年。

いま、もう2009年10月。
あと半年もしないうちに全体の枠は決まります。
時間はあまりありません。

ヒトの身勝手で殺処分されているネコやイヌ。
いますぐに廃止してあげることはできないけれど、
殺処分ゼロに近づくことは、いますぐにできます。

ひとっ飛びはできなくても、確実な一歩を。
そう思って署名を募ることにしました。

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署名プロジェクト詳細

カテゴリー 環境
目標署名数 10,000
現在の署名数 13,953 (達成率 139.5 %)
期限 2010年10月05日
関連ページ    ジュルのしっぽ

企画者からのお知らせ

お知らせ(3)
お知らせ(2)
第1回提出のご報告
お知らせ(2)
おしらせ(1)
改正点の解説について

成果報告

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これまでの署名

日時 名前 年齢 性別 職業 都道府県 コメント
2010/09/02 21:39 匿名 - - - 滋賀県
2010/09/02 19:14 匿名 30 会社員 福島県
2010/09/02 15:17 佐々木 潤 - - - 大阪府
2010/09/02 14:21 匿名 35 - - 新潟県
2010/09/02 09:25 匿名 47 自営業 東京都 殺処分ゼロを目指して犬猫を、動物…
2010/09/02 08:49 匿名 51 パート・アルバイト 東京都 殺処分ゼロ!!
2010/09/01 21:21 匿名 56 主婦 神奈川県 是非実現して、動物達の環境がよく…


署名プロジェクトの詳細

平成23年度に改正される「動物の愛護及び管理に関する法律」に関し、下記の改正を要望いたします。

[ 改正点1 ]
■虐待の定義を下記の例のように明確に表記すること。
一 愛護動物にみだりに給餌又は給水をせずに衰弱させること。
二 愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
三 愛護動物の身体に支障をきたす又はその恐れのある環境(不衛生、猛暑等)で飼養すること。
四 愛護動物の大きさ・生態等に対し、保護や危険回避等正当な理由なく、日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
五 愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回に渡って繁殖させること。
六 愛護動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないこと。
七 愛護動物に不必要な暴力をふるい、又は不必要な行為により恐怖を与えること。
八 愛護動物に医師免許を持たない者が医療行為を行うこと。
九 愛護動物を正当な理由なく、保健所に持ち込み処分すること。
十 その他愛護動物の身心に支障をきたす又は恐れのある不当な行為若しくは不作為で不要な苦しみを与えること。

[ 改正点2 ]
■鳥獣保護法で採用している特別司法警察員を動物愛護管理法に定めること。
環境省で既に採用いている「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第76条に定められている「取締りに従事する職員」を参考に、「動物愛護管理法」の事務を担当する職員に、動物愛護管理法に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による特別司法警察員として、犯罪の捜査や検察官への送致等を行う権限を与えること。

[ 改正点3 ]
■動物虐待の早期発見に関する条文を追加すること。
「児童虐待の防止等に関する法律」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」を参考に、動物虐待に対応するため、地方自治体の動物関連機関だけでなく、警察や地検等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備が必要です。

[ 改正点4 ]
■環境省等関係省庁による「行政と警察・検察の対応マニュアル」の作成

[ 改正点5 ]
■生後8週齢(56日)未満の社会化を必要とする動物については、商業目的で親兄弟姉妹等から引き離してはならないように改正すること。

[ 改正点6 ]
■幼齢な動物の場合は、生後月齢によって展示時間を定めるように改正すること。
「販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため生後12週齢(84日)以上の動物は1日最長8時間までとし、その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
生後8週齢(56日)以上生後12週齢(84日)未満の動物は、1日最長5時間までとし、その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
親兄弟姉妹等と共に飼養されている生後8週齢(56日)未満の動物は1日1時間以内にすること。」

[改正点7]
■動物取扱業者を登録制から許認可制に改正すること。

[ 改正点8 ]
■「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条罰則を改正すること。
<殺害の場合>動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役に処する。
<傷害の場合>動物の身体をみだりに傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する